国民年金の届出
退職したら、国民年金の届け出を忘れずに!
国民年金へ加入するとき
20歳になったとき
20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
約2週間程度経過してもお知らせが届かない場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。(厚生年金に加入しているかたを除きます。)
また、日本年金機構のホームページにて20歳になられたかた向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
ぜひ、次のリンク先をご覧ください。
60歳未満のかたで、退職により厚生年金や共済組合などの加入者でなくなったとき
次のものを用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
- 退職日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証など)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
増収や離婚などで、厚生年金や共済組合などに加入している配偶者の扶養でなくなったとき
次のものを用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
- 配偶者の扶養でなくなった日のわかるもの(資格喪失証明書)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
就職等により、厚生年金や共済年金に加入したとき
勤務先で手続きをするため市町村窓口での届出は不要です。
任意加入について
任意加入するときまたは任意加入をやめるとき
そのかたによって手続きが異なるため、窓口へお問い合わせください。
法定免除について
障害基礎年金(障害厚生年金)の1級・2級を受けているときや生活保護法による生活扶助などを受けているときは、届出により保険料の全額が免除されます。
生活保護法による生活扶助を受けているかた
生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
次のものを用意してお住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
- 生活保護受給証明書
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
障害基礎年金(障害厚生年金)の2級以上を受けているかた
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
次のものを用意してお住まいの市町村窓口、もしくは、年金事務所で届出をしてください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 受給中の年金証書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
産前産後期間の国民年金保険料の免除について
対象者のかた
国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、フリーターなど)で出産日が平成31年2月1日以降のかたが対象です。
注:厚生年金に加入しているかたや厚生年金に加入している夫に扶養されているかたは対象外です。(すでに同様の保険料免除制度があります。)
免除期間について
届出をすると出産予定月(出産月)の前月から、出産予定月(出産月)の翌々月までの4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産予定月(出産月)の3カ月前から出産予定月(出産月)の翌々月までの6カ月間です。
出産が、平成31年2月の場合は4月分、平成31年3月の場合は4月分と5月分の国民年金保険料が免除の対象となります。
ただし、国民年金に任意加入されている方は対象外です。
注:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)
免除期間の取り扱いについて
産前産後免除期間は、保険料を納付した期間と同じ取り扱いとなります。
すでにほかの免除を受けている場合
産前産後期間にすでに従来の保険料免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除を受けている場合でも、産前産後免除の届出をすることができます。
また、産前産後免除期間終了後に改めて以前の免除の届出をする必要はありません。
届出時期について
出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
届出に必要な書類について
次の場合に応じた書類を用意して、お住まいの市町村窓口、もしくは、お近くの年金事務所で届出をしてください。
- 出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明など。 - 出産後に届出をする場合
市役所の窓口で出生日および親子関係が確認できる場合は原則不要です。
ただし、子が別世帯の場合は出生証明書や母子健康手帳など出生日および親子関係がわかる書類。 - 死産等による届出をする場合
死産証明書、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書など。
上記の書類に併せて以下の書類も必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
市役所では郵送での受付はしておりません。郵送をご希望の場合は秋田年金事務所(018-865-2392)へお問い合わせください。
届出窓口
- 国保年金課(市役所1階)
- 西部市民サービスセンター
- 北部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 岩見三内連絡所
- 大正寺連絡所
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
電子申請について
電子申請での手続きが可能です
以下の手続きは電子申請が可能です。リンク先から手続きに進むことができます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。