学生納付特例制度
学生納付特例について
日本国内に住むすべてのかたは、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定基準以下の学生が対象となります。なお、家族のかたの所得は問いません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
- 学生証(コピー可)または在学証明書
- 会社等を退職して学生となったかたは、次の書類のいずれか一つ
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
申請窓口
国保年金課(29,30番窓口)、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、岩見三内連絡所、大正寺連絡所、駅東サービスセンター(アルヴェ1階)(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
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