免除制度・納付猶予制度
保険料の免除制度と納付猶予制度
保険料免除制度
国民年金保険料の納付が、経済的な理由などにより困難なかたには次の制度があります。
申請免除(申請をして日本年金機構の承認を受けると全額もしくは一部の納付が免除されます。)
- 本人、配偶者および世帯主の前年の所得(収入)が一定基準以下のかた
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できるかた
納付猶予制度(申請者本人が50歳未満で、申請をして日本年金機構の承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。)
- 本人および配偶者の前年の所得(収入)が一定基準以下のかた
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できるかた
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないもの又は、令和2年5月25日以前に変更が生じ、変更後の住所、氏名等が裏面に記載されているものに限る。)など)
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかの書類
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 総合支援資金貸付制度の貸付を受けたときは「貸付決定通知書」(コピー可)
注:マイナンバーがわからない場合は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
免除・納付猶予された期間の年金は次のとおりです
全額免除
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 受給資格期間に入ります
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に2分の1が反映されます
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 保険料を納めたときと同じ扱いとなります
4分の1納付
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に8分の5が反映されます
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
半額納付
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に4分の3が反映されます
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります
4分の3納付
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に8分の7が反映されます
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
納付猶予
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 受給資格期間に入ります
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に反映されません
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 保険料を納めたときと同じ扱いとなります
未納
- 老齢基礎年金を受けるための資格期間
- 受給資格期間に入りません
- 受け取る老齢基礎年金
- 年金額に反映されません
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき
- 年金を受けられない場合があります
注意:一部免除において、保険料を納付しない場合は未納扱いとなりますのでご注意ください。
翌年度以降の全額免除および納付猶予の継続申請について
- 全額免除および納付猶予を希望するかたは、申請が承認された場合に、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する旨を申し出ていただくことで、翌年度以降も継続して申請があったものとみなされます。
- 一部免除を希望するかたや、失業、災害などを理由として承認されたかたは、継続申請はできません。翌年度以降も申請手続きが必要になります。
「追納」について
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、免除が承認された納付月から3年度経過した分を追納するときは、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
関連情報
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秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
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