出産育児一時金
出産育児一時金について
国保に加入しているかたが出産したとき申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。(妊娠84日を超えての死産・流産も含む)
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支給額
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一児につき50万円(令和5年3月31日以前にご出産の場合は42万円)
ただし、産科医療補償制度未加入の場合は、48万8千円になります。(令和5年3月31日以前にご出産の場合は40万8千円)
注:産科医療補償制度
出産に関して赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合に補償する制度です。制度内容については、母子手帳に記載しているほか、産科医療補償制度のホームページで確認できます。妊娠5カ月頃までに分娩機関で加入手続きをしていただくと「産科医療補償制度登録証」が交付されます。
以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。
出産育児一時金直接支払について
分娩機関で直接支払制度の手続きをすると、市(国民健康保険)から分娩機関に出産育児一時金を直接支払いますので、高額な出産費用を準備せずに済みます。(分娩機関は、市内外を問いません。)また、帝王切開などの保険診療3割分も直接支払に含めることができますので、事前に限度額適用認定証等(入院時の保険診療の自己負担額が一定額までとなる証)の交付を市に申請し、被保険者証と一緒に提示してください。
支払例
- 出産費用が上記支給金額を超えた場合:超過分を分娩機関に支払ってください。
- 出産費用が上記支給金額未満の場合:差額を市に申請してください。
なお、直接支払制度を希望しない場合は、出産費用全額を分娩機関に支払い、市に出産育児一時金の支給申請をしてください。
- 手続に必要なもの
(直接支払制度を利用しない場合および差額を市に申請する場合) -
- 国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子健康手帳
- 出産費用の領収証・請求書、直接支払合意書など
- 死産・流産の場合は医師の証明書など
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
注意:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
問い合わせ先
国保年金課 給付担当
- 電話
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018-888-5630
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。