限度額適用認定証
高額な医療を受ける皆さまへ
◆限度額適用認定証とは
医療機関での窓口のお支払いが高額になる場合、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することでお支払いを自己負担限度額までに抑えるものです。
◆マイナ保険証を使ってみませんか
マイナ保険証を利用すれば、医療機関等で限度額等の情報が確認できるため、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証を使うメリットなどについては、下のリンク先ページをご覧ください。
注:以下にあてはまるかたは引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちでないかた
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していないかた
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ受付」が導入されていない医療機関等で受診されるかた
- 直近12カ月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯のかた
- 国民健康保険税に滞納があるかたまたはその世帯に属するかた
70歳未満の方の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) |
||
---|---|---|
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 【多数該当】(*2) |
所得(*1)が901万円を超える (ア) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 (イ) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 (ウ) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円 |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) (エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (オ) | 35,400円 | 24,600円 |
*1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告をしないと、区分アとみなされます。
*2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上の方の自己負担限度額
自己負担限度額(月額) |
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所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
|
3回目まで |
4回目以降 【多数該当】 |
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現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円(*1) | |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円(*1) | |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円(*1) | |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(*2) | 57,600円 | 44,400円(*3) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
- |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
- |
*1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*2 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円。
*3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
病院・薬局の窓口に提示する「認定証」など
70歳未満のかた、70歳以上で3割負担の現役並みⅠ、現役並みⅡ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱのかた
- 提示するもの
-
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 事前手続き
- 必要(70歳以上のかたにはご自宅に申請書をお送りします。)
-
手続きに必要なもの
(70歳未満のかた)
-
-
国民健康保険被保険者証および、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
-
個人番号が確認できる書類
注:申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
-
70歳以上75歳未満の被保険者は、「高齢受給者証」を被保険者証と一緒に提示してください。
- 提示するもの
-
高齢受給者証
- 事前手続き
- 不要(自動交付)
注意:「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」は被保険者証と一緒に提示してください。提示しない場合は、通常の自己負担となります。
「認定証」などを提示しても、高額療養費の申請手続きが必要となる場合があります。
- 同一月で複数の病院・薬局支払分を合算して高額療養費に該当した場合
- 同一月で同じ病院の入院分と外来分を合算して高額療養費に該当した場合 など
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
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