軽自動車税(種別割)について
軽自動車税の税制改正
税制改正により、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
なお、税率などに変更はありません。
納税義務者
4月1日現在の軽自動車等の所有者です。
4月1日に取得した車両については課税されます。
4月1日に抹消の届出が受理された車両については課税されません。
補足:売買契約上、売り主が所有権を留保したまま車両を買い主に引き渡す場合は、買い主(使用者)が納税義務を負います。
課税客体
軽自動車税(種別割)の課税対象となる軽自動車とは、次のものをいいます。
原動機付自転車(総排気量125cc以下または定格出力1キロワット以下)
・以下のものは課税対象となります。
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」等)
- 原動機に加えてペダルその他人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車(ペダルを漕がなくても走行可能なもの。いわゆる「ペダル付原動機付自転車」「フル電動自転車(モペッド)」)
・以下のものは課税対象ではありません。
- 電動車いす
- シニアカー
- 電動アシスト自転車(自転車に補助モーターが付いたもの。ペダルを漕がないと走行できないもの)
小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
運転席のない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。
軽自動車(二輪(250cc以下)・三輪・四輪・雪上車・被けん引車)
二輪の小型自動車(側車付を含む)
注意:
- 課税対象となる原動機付自転車および小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかにかかわらず、市民税課へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。なお、公道を走行するには自賠責保険の加入のほか、道路運送車両法における車両の保安基準を満たしている必要がありますが、市民税課が交付する標識は、保安基準を満たしていることを証明するものではありません。
- 大型特殊自動車には軽自動車税(種別割)ではなく、固定資産税(償却資産)が課せられます。登録・廃車等の手続きは運輸支局にお問い合わせください。
税率
4月1日を賦課期日として、車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。
軽自動車税(種別割)には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から3月31日までの得失については、当該年度の税額に影響しません。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪のもの、被けん引車、雪上車に限る。)、二輪の小型自動車
これらの車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について次の表の税率が適用されます。
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車:50cc以下(注釈1) | 2,000円 |
原動機付自転車:50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車:90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車:ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車:農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車:その他のもの | 5,900円 |
軽自動車:二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
軽自動車:被けん引車 | 3,600円 |
軽自動車:雪上車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
(注釈1):特定小型原動機付自転車を含みます。
軽自動車(三輪のもの、四輪以上のものに限る。)
車種区分 | 平成27年3月31日 までの新規登録車 (注釈2) |
平成27年4月1日以後 の新規登録車 (注釈3) |
新規登録から13年 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪以上 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
四輪以上 貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
四輪以上 貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈2):平成27年3月31日以前に最初の新規検査(登録)(注釈5)を受けた車両に適用されます。ただし、平成28年度以後に最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合には、(注釈4)の税率が適用されます。
(注釈3):平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)(注釈5)を受けた車両に適用されます。ただし、最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合には、(注釈4)の税率が適用されます。
(注釈4):最初の新規検査(登録)(注釈5)から13年を経過した車両に適用されます。(注釈2)や(注釈3)についても、平成28年度以後に最初の新規検査(登録)から13年を経過した場合に適用されます。ただし、「電気軽自動車」、「天然ガス軽自動車」、「メタノール軽自動車」、「混合メタノール軽自動車」および「ガソリン電力併用軽自動車」には適用されず、これらの車両については最初の新規検査(登録)から13年を経過した後も引き続き(注釈2)または(注釈3)の税率が適用されます。以下の表は、(注釈4)の税率の適用が開始される年度の一例です。
最初の新規検査(登録)(「自動車検査証」の「初度検査年月」または「初度検査年」注釈6) | 注釈4の税率の適用開始年度 |
---|---|
平成14年まで | 平成28年度から |
平成15年 | 平成29年度から |
平成15年10月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月まで | 令和元年度から |
平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度から |
(注釈5):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。
(注釈6):「自動車検査証」の様式が変更された平成15年10月14日より前に最初の新規検査(登録)(注釈5)を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に最初の新規検査(登録)を受けたものとみなされます。例えば、「初度検査年」に「平成15年」と記載されている車両は、平成15年12月に最初の新規検査(登録)を受けたものとみなされます。
上記のほか、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)を受けた一定の環境性能を有する車両については、その燃費性能に応じた税率の軽減もあります。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)(三輪のもの、四輪以上のものに限る。)
三輪および四輪以上の軽自動車で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに対して、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
・電気軽自動車、天然ガス軽自動車
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査(注釈7)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
(注釈7):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。
車種区分 | 税率1 |
---|---|
3輪 | 1,000円 |
4輪以上 乗用 自家用 | 2,700円 |
4輪以上 乗用 営業用 | 1,800円 |
4輪以上 貨物 自家用 | 1,300円 |
4輪以上 貨物 営業用 | 1,000円 |
(税率1):電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または、平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成)
(注釈8):各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。
・ガソリン軽自動車(乗用営業用に限る。)
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(税率3にあっては、令和7年3月31日まで)に最初の新規検査(注釈7)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で次の基準を満たす車両については、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
(注釈7):最初の新規検査(登録)の時期は、「自動車検査証」の「初度検査年月」に記載されています。
車種区分 | 税率2 | 税率3 |
---|---|---|
3輪 乗用 営業用 |
2,000円 |
3,000円 |
4輪以上 乗用 営業用 | 3,500円 | 5,200円 |
(税率2):令和12年度燃費基準90%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)
(税率3):令和12年度燃費基準70%達成、かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成30年排出ガス基準50%低減達成または、平成17年排出ガス規制に適合かつ平成17年排出ガス基準75%低減達成)
(注釈8):各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。
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