個人市県民税について
個人市県民税のQ&A
個人の市県民税について多い質問、制度の概要をまとめております。
所得等について(令和6年度の市県民税の内容)
所得の種類
利子所得
公社債および預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配などによる所得
配当所得
法人から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る)、基金利息、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)および特定目的信託の収益の分配などによる所得
不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権、船舶や航空機などの貸付けによる所得
事業所得・営業等
卸売業、小売業、製造業、建設業、金融業および保険業、不動産業、運輸通信業その他の収益事業、鉱業、サービス業(旅館業、クリーニング業、染物業、写真業、理髪業、美容業、浴場業など)などの営業による所得や、医師、歯科医師、獣医、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、著述家、作家、画家、彫刻家、作曲家、音楽家、映画・演劇・テレビの監督もしくは俳優、茶道・生花・舞踊の師匠、講談・落語・浪曲・漫才その他の芸能家、職業野球の選手、力士、拳闘家、競馬の騎手、私立学校もしくは私塾の経営者などの自由職業または畜産業、漁業など農業以外の事業による所得
事業所得・農業
米、麦、野菜、花、果樹、まゆなどの栽培もしくは生産または農家が経営する家畜、家きんなどの育成、肥育、採卵もしくは酪農品の生産などの事業による所得
給与所得
俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与による所得
退職所得
退職手当または一時恩給など、退職によって雇主から一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与による所得
山林所得
山林の伐採による所得または山林の譲渡による所得
譲渡所得
資産の譲渡(田、畑、宅地、住宅、工場、店舗、船舶、機械、借地権、営業権、特許権、著作権など)による所得
一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得(生命保険等の保険金、法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金、遺失物の拾得による報労金など)
雑所得
公的年金等のほかに、生命保険契約等に基づく年金(個人年金)、原稿料、講演料、税金の還付加算金など、上記のいずれにも該当しない所得
所得控除(所得から差し引かれる金額)の種類
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、災害や病気、保険などに伴う出費や、扶養親族の有無などに配慮して所得金額から差し引きます。
なお、調整控除以外の控除を受ける場合は、確定申告書または市・県民税申告書の提出が必要です。
雑損控除
災害・盗難・横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合
[控除額は下記のA・Bのいずれか多い方]
A:(損害金額-補てん金額)-総所得金額等×10%
B:災害関連の支出金額-5万円
医療費控除
[通常]自分や自分と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
控除額(限度額200万円)=支払った医療費-補てん金額-{(総所得金額×5%)または10万円のいずれか少ない方}
[特例]自分や自分と生計を一にする親族のために一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合
控除額(限度額8万8千円)=スイッチOTC医薬品の購入額-補てん金額-1万2千円
(通常の医療費控除との重複適用はできない)
社会保険料控除
自分や自分と生計を一にする親族のために国民健康保険税(料)、国民年金保険料、介護保険料、任意継続保険料、雇用保険料などを支払った場合
控除額=当該年中に支払った金額
注意:年金から介護保険料などの社会保険料が特別徴収(天引き)されている場合は、保険料の支払者は年金の受給者自身となるため、他のかたが社会保険料控除として申告することはできません。天引きではない場合(口座振替を含む)は、実際に支払ったかたの社会保険料控除の対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に基づく第1種共済契約掛金および地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金がある場合
控除額=当該年中に支払った金額
生命保険料控除
自分や自分と生計を一にする親族を受取人とする一般の生命保険料または個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合
旧契約(契約日平成23年12月31日以前)「一般生命保険料」・「個人年金保険料」それぞれ
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
補足:旧契約で「生命保険」と「個人年金」両方に該当の場合、「生命保険」と「個人年金」で求めた額の合計は最高70,000円です。
新契約(契約日平成24年1月1日以降)「一般生命保険料」・「個人年金保険料」・「介護医療保険料」それぞれ
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
補足:新契約で「生命保険」と「個人年金」と「介護医療」で複数該当の場合、それぞれで求めた額の合計は最高70,000円です。
「生命保険」・「個人年金」で新旧両方ある場合
新旧の合計 最高28,000円
地震保険料控除
自分や自分と生計を一にする親族が常時居住している家屋・家財を目的とし、地震や噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害について支払われる地震保険契約等の保険料を支払った場合
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
金額にかかわらず | 支払保険料の金額×2分の1(限度額25,000円) |
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円(限度額) |
地震・旧長期合計でも25,000円が限度額
補足:平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。
障害者控除
自分や自分の扶養親族が障害者である場合
- 普通障害者(身体障害者手帳3~6級、精神障害者手帳2・3級、療育手帳B級など)
控除額=26万円 - 特別障害者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A級など)
控除額=30万円 - 上記2のうち同居特別障害者
控除額=53万円
補足:手帳がなくても認定証などがあれば控除の対象になる場合があります。
ひとり親控除
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(合計所得48万円以下)がいるひとり親のかた
控除額=30万円
寡婦控除
下記1または2に該当するかた
- 夫と死別された後再婚していないかた
- 夫と離別された後再婚していないかたで、扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいるかた
控除額=26万円
ひとり親控除との共通事項
- 合計所得金額が500万円以下であることが要件
- 事実婚(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかた)は対象外
- どちらかに該当し、合計所得金額が135万円以下のかたは非課税
勤労学生控除
学生・生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合
控除額=26万円
配偶者控除
自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)を扶養している場合
配偶者の 合計所得金額 48万円以下 |
本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
自分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
扶養控除
生計を一にする16歳以上かつ合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合
- 老人扶養(昭和29年1月1日以前生まれ)
- 控除額=38万円
- 同居老親扶養(1のうち自分か配偶者と同居の直系尊属の場合)
控除額=45万円 - 特定扶養(平成13年1月2日生まれから平成17年1月1日生まれまで)
- 控除額=45万円
- 普通扶養(1から3以外の年齢のかた)
控除額=33万円
補足:16歳未満の年少扶養(平成20年1月2日以降生まれ)のかたは扶養控除の対象にはなりませんが、市・県民税の課税・非課税の判定や他の制度などでは年少扶養も含めた扶養人数を用いますので、確定申告や市県民税申告の際は忘れずに記載してください。
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下のかたに適用されます(合計所得金額によって控除額が変わります)。
合計所得金額 | 控除金額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
税額控除の種類
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。合計所得金額が2,500万円を超える場合、適用対象外となります。
課税標準額が200万円以下のかた
次の1と2のいずれか小さい額の5%(市3%・県2%)に相当する金額を控除
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 課税標準額
課税標準額が200万円超のかた
次の1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市3%・県2%)に相当する金額を控除
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 課税標準額から200万円を控除した金額
補足:市民税1,500円未満の場合は1,500円、県民税1,000円未満の場合は1,000円
控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万円 | |
特別 | 10万円 | ||
同居特別 | 22万円 | ||
ひとり親控除 | 父 | 1万円 | |
母 | 5万円 | ||
寡婦控除 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 本人の合計所得900万円以下 | 5万円 |
本人の合計所得900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
本人の合計所得950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
老人 | 本人の合計所得900万円以下 | 10万円 | |
本人の合計所得900万円超950万円以下 | 6万円 | ||
本人の合計所得950万円超1,000万円以下 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得48万円超50万円未満 | 本人の合計所得900万円以下 | 5万円 |
本人の合計所得900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
本人の合計所得950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得50万円以上55万円未満 | 本人の合計所得900万円以下 | 3万円 | |
本人の合計所得900万円超950万円以下 | 2万円 | ||
本人の合計所得950万円超1,000万円以下 | 1万円 | ||
扶養控除 | 普通 | 5万円 | |
特定 | 18万円 | ||
老人 | 10万円 | ||
同居老親 | 13万円 | ||
基礎控除 | 5万円 |
配当控除
配当所得がある場合には、配当所得金額に下表の該当する率を乗じた金額を控除します。
区分 | 市 | 県 |
---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
区分 | 市 | 県 |
---|---|---|
利益の配当等 | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託以外 | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託等:外貨建等証券投資信託 | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
地方公共団体、秋田県共同募金会、日本赤十字社秋田県支部および秋田県または秋田市が条例で指定した団体(添付ファイルを参照)へ寄附した場合には、次の1と2により計算した額の合算額(2は所得割額の2割が上限)を控除します。
- (イとロのいずれか少ない金額-2千円)×市民税6%、県民税4%
イ:寄附金の支払額
ロ:総所得金額等の30% - (地方公共団体への寄附金の支払額-2千円)×(90%-(注)0~45%)×市民税5分の3、県民税5分の2
注:寄附をした年分の所得に係る所得税率×1.021(復興特別所得税)
補足1:「ふるさと納税ワンストップ特例制度」適用の場合は計算式が異なります。
補足2:「ふるさと納税ワンストップ特例制度」以外の「寄附金税額控除」の控除には、確定申告書第二表もしくは市県民税申告書の所定の欄への記載が必要です。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年12月31日までに入居したかたで、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除を受けた場合、下記1と2のいずれか少ない金額を控除します。(市民税5分の3、県民税5分の2)
- 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)
補足:平成26年4月1日以降の居住で、適用されている消費税が8%または10%の場合は、上記2は所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)
控除を受けるには源泉徴収票または確定申告書に下記の項目が明記されている必要があります。
- 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるかた
源泉徴収票の適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」 - 確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けるかた
確定申告書第一表に「住宅借入金特別控除額」と第二表「特例適用条文」欄に「居住開始年月日」
令和元年10月から令和5年12月31日までに居住したかたについて控除期間が10年から13年へ延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合でも一定の要件を満たしていれば延長対象になります。
外国税額控除
外国で所得税や住民税に相当する税金が源泉徴収された所得がある場合には、国際間の二重課税にならないよう、一定の金額を限度として控除します。
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、(1)まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、(2)次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。
控除限度額は、次のとおりです。
- 所得税:その年の分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額=所得税控除限度額(A)
- 県民税:(A)×12%=県民税控除限度額
- 市民税:(A)×18%=市民税控除限度額
配当割額控除
特定配当等から特別徴収された配当割額を控除します(市民税5分の3、県民税5分の2)。
補足:次の株式等譲渡所得割額控除の補足もご覧ください。
株式等譲渡所得割額控除
特定株式譲渡益から特別徴収された株式等譲渡所得割額(譲渡益の3%)の市民税5分の3、県民税5分の2を控除します。
[補足]
- 上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択口座)は、必ずしも申告を必要としませんが、申告した場合は県民税2%、市民税3%の税率となります。
- 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除で、所得割で控除しきれなかった分は、均等割などに充当または還付されます。
- 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用には、確定申告第二表もしくは市県民税申告書の所定の欄への記載が必要です。また、申告期限の3月15日までに申告いただけないと、この控除の適用ができなくなります。
個人市県民税の税額
個人市県民税の税額は、次の方法によって計算されます。
所得金額の算出
収入から必要経費を差し引き、所得額を算出します。
所得額
収入-必要経費
給与所得と公的年金等に係る雑所得がどちらもあるかたは以下のように給与所得を算出します。
給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
=所得金額調整控除(マイナスの場合は0)
給与所得金額の計算表を基に算出した給与所得-所得金額調整控除=給与所得
課税標準額の算出
所得額から所得控除額を差し引き、課税標準額(課税対象額となる所得)を算出します。
課税標準額
所得額-所得控除
所得割額の算出
課税標準額に税率を乗じ、税額控除額を差し引いて所得割額を算出します。
所得割額
課税標準額×税率-税額控除
税率
税率は、市県民税合わせて一律10%です。
課税標準 | 市民税所得割 | 県民税所得割 | ||
---|---|---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
市県民税額の算出
所得割額に均等割額を足して、市県民税を算出します。
所得割額+均等割額=市県民税の年税額
均等割額
市民税:3,500円
県民税:2,300円
合計:5,800円
補足1:県民税均等割額2,300円には、秋田県水と緑の森づくり税800円が含まれます。
補足2:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度まで、市・県民税の均等割の税率(税額)をそれぞれ500円引き上げています。
個人市県民税の納め方
個人市県民税の納め方には、
- 直接皆さんが市の窓口や銀行等で納める普通徴収
- 給料や年金から天引きされる特別徴収
の2とおりの方法があります。
関連情報
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