自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは、車検切れ、未登録などの自動車を車検・登録等を目的として運行する場合に、一時的(例外的)な運行を許可する制度です。
運行期間
許可する期間は実際に運行する日のみです。運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します
申請できる日
原則として運行の当日、もしくは前日。休日の場合は、その直前の開庁日
申請に必要なもの
- 自動車検査証(切れていても構いません)
- その他認められているものは、譲渡証明書、抹消登録証明書等です(車台番号が確認できるもの。コピーでも構いません)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本が必要です)
- 窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
取扱窓口と受付時間
取扱窓口
市民課、北部・西部・南部・河辺・雄和の各市民サービスセンター
受付時間
8時30分から17時15分まで(平日のみ)
手数料
1件750円
返却
許可証の有効期間満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください
注意事項
- 自動車臨時運行許可は例外的な許可のため1目的1許可が原則です
- 運行日や経路が確定していない場合は許可できません
- 返却の期限は必ず守ってください。(返却しない場合は罰則があります)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
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