精神科へ通院されているかた(自立支援医療・手帳)
自立支援医療制度(精神通院)
この制度は、精神疾患による通院医療費(薬剤費も含む)の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
自己負担について
原則定率1割負担です。
所得の低いかたには月当たりの負担額に上限が設定され、所得の低いかた以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生するかた(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限が設定されます。
生活保護世帯
-
自己負担の割合
- 0割
-
1カ月の自己負担上限額
-
0円
市民税非課税世帯(本人収入額80万円以下)
-
自己負担の割合
-
1割
-
1カ月の自己負担上限額
-
2,500円
市民税非課税世帯(本人収入額80万円超)
-
自己負担の割合
-
1割
-
1カ月の自己負担上限額
-
5,000円
市民税課税世帯(市民税(所得割)3万3千円未満)
-
自己負担の割合
-
1割
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当) -
5,000円
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当) -
1割負担
市民税課税世帯(市民税(所得割)23万5千円未満)
-
自己負担の割合
-
1割
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当) -
10,000円
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当) -
1割負担
市民税課税世帯(市民税(所得割)23万5千円以上)
-
自己負担の割合
-
1割
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に該当) -
20,000円
-
1カ月の自己負担上限額
(重度かつ継続に非該当) -
自立支援医療対象外
重度かつ継続
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって集中的・継続的な通院医療を必要とすると診断されたかた
申請に必要な書類
病院で記載してもらう書類
診断書(精神通院医療用)
ご自分で記載する書類
保健所や医療機関にも備え付けています。
その他必要な書類
- 健康保険証
- 国民健康保険のかたは「国保以外の人も含め、世帯全員の保険証の写し」
- 後期高齢者医療のかたは「後期高齢者医療以外の人も含め、世帯全員の保険証の写し」
- 社保本人のかたは「本人のみの写し」
- 社保家族のかたは「被保険者と本人の写し」
- 生活保護のかたは「生活保護受給証明書」
- 受診者本人の前年の収入を確認できる書類(非課税世帯で年金等の収入のあるかた)
- 年金証書又は振込通知書の写し
- 源泉徴収票
- 上記の書類が無い場合、振込通帳の写しなど収入額を確認できる書類
- 個人番号がわかる書類(いずれか1点)
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票の写しなど
- 通知カード
- 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
- 本人確認書類
個人番号カード以外のものを提示する場合は、以下の書類が必要となります。- 運転免許証
- パスポート
- 精神障害者保健福祉手帳など
- 写真の表示がされた書類が無い場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、官公署から発行・発給された書類など2点以上
- 更新のかたは、現在の自立支援医療受給者証
受付窓口について
- 自立支援医療受給者証に記載されている有効期間の終期の3か月前から更新を行うことができます。
- 主治医や病院の医療相談室の職員に相談のうえ、いずれかの窓口で手続きをしてください。
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
秋田市保健所健康管理課 | 秋田市八橋南一丁目8-3 | 018-883-1180 |
南部市民サービスセンター | 秋田市御野場一丁目5-1 | 018-838-1215 |
北部市民サービスセンター | 秋田市土崎港西五丁目3-1 | 018-845-2261 |
西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13-38 | 018-888-8080 |
河辺市民サービスセンター | 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2 | 018-882-5221 |
雄和市民サービスセンター | 秋田市雄和妙法字上大部48-1 | 018-886-5511 |
Yahoo!地図
- 秋田市八橋南一丁目8-3(外部リンク)
- 秋田市御野場一丁目5-1(外部リンク)
- 秋田市土崎港西五丁目3-1(外部リンク)
- 秋田市新屋扇町13-38(外部リンク)
- 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2(外部リンク)
- 秋田市雄和妙法字上大部48-1(外部リンク)
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために、日常生活又は社会生活に制限があるかたに手帳を交付します。
この障害者手帳は、その所持者が一定の精神障がいの状態にあることを示すものです。
手帳の利点
- 各種税制の優遇措置
- 生活保護の障がい者加算
- バスの運賃割引や各種施設の利用料割引
- NHK放送受信料の減免
申請に必要な書類
- 障害者手帳申請書
- 申請者本人の写真 縦4cm×横3cm(脱帽・上半身のもの) 1枚
申請時からおおむね1年以内に撮影したもの。白黒でもカラーでも可。
新規申請のかたや、手帳の内容(住所、等級等)に変更があるかた、同じ手帳で何度か更新・変更しているかた、現在お使いの手帳に汚損があるかた、手帳を使ってバス等をご利用になるかたは、必要です。 - 診断書(精神障害保健福祉手帳用)又は、障害年金の年金証書等(年金証書、年金振込通知書、年金裁定通知書、特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込通知書)の写し
注:診断書は秋田県指定の様式。
注:マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合には、障害年金の年金証書等の添付は不要。 - 同意書(診断書の場合は、不要)
注:秋田県指定の様式 - 個人番号がわかる書類(いずれか1点)
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票の写しなど
- 通知カード
- 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
- 本人確認書類
個人番号カード以外のものを提示する場合は、以下の書類が必要となります。- 運転免許証
- パスポート
- 精神障害者保健福祉手帳など
- 写真の表示がされた書類が無い場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、官公署から発行・発給された書類など2点以上
- 更新のかたは、現在の障害者手帳も必要です。
その他
- 自立支援医療の申請と手帳交付は手帳用の診断書で、同時に手続きをすることができます。
- 申請書・診断書は保健所や医療機関に備え付けてあります。
- 令和6年8月1日から自立支援医療受給者証および精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのかたは福祉医療制度を利用できるようになりました。
受付窓口について
- 手帳に記載されている有効期間の終期の3か月前から更新を行うことができます。
- 主治医や病院の医療相談室の職員に相談のうえ、いずれかの窓口で手続きをしてください。
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
秋田市保健所健康管理課 | 秋田市八橋南一丁目8-3 | 018-883-1180 |
南部市民サービスセンター | 秋田市御野場一丁目5-1 | 018-838-1215 |
北部市民サービスセンター | 秋田市土崎港西五丁目3-1 | 018-845-2261 |
西部市民サービスセンター | 秋田市新屋扇町13-38 | 018-888-8080 |
河辺市民サービスセンター | 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2 | 018-882-5221 |
雄和市民サービスセンター | 秋田市雄和妙法字上大部48-1 | 018-886-5511 |
Yahoo!地図
- 秋田市八橋南一丁目8-3(外部リンク)
- 秋田市御野場一丁目5-1(外部リンク)
- 秋田市土崎港西五丁目3-1(外部リンク)
- 秋田市新屋扇町13-38(外部リンク)
- 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38-2(外部リンク)
- 秋田市雄和妙法字上大部48-1(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1180(精神保健・自殺対策担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。