ひとり親家庭等児童福祉医療制度について
ひとり親家庭等児童福祉医療制度(マル福)とは
秋田市に住所があり、対象要件を満たす、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童に対して、医療費(保険診療)の自己負担分の全額を秋田市が助成する制度です。医療機関の窓口で、制度の受給者であることの証書(受給者証)を健康保険証と一緒に提示することで助成が受けられます。ひとり親家庭等児童福祉医療制度および受給者証について、秋田市内の医療機関等では一般的に「マル福」と呼ばれています。
令和6年11月からひとり親家庭等児童福祉医療制度の基準額を改定しました
令和6年11月からひとり親家庭等児童福祉医療制度の基準額を改定しました。
制度の詳しい拡充内容については、以下のリンク先をご確認ください。
対象者について
次の条件をすべて満たしたときに、対象者となります
- 秋田市内に住民票がある児童であること
- 健康保険に加入している児童であること
- ひとり親家庭等児童(注1)であること
- 保護者と扶養義務者(注2)の所得が、所得制限基準額以内であること
注1:「ひとり親家庭等児童」とは
次の条件のうち、1つ以上該当する児童をいいます。
- 父母が離婚した後、父とのみ生計を同じくしている児童または母とのみ生計を同じくしている児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれ、父または母が現に婚姻していない児童
- その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童、棄児など)
注2:「扶養義務者」とは
扶養義務者とは、対象者と同住所に同居する保護者の兄弟姉妹、対象者(児童)の兄姉(18歳に達する日以後の最初の4月1日を経過した者)、対象者の祖父母、対象者の曾祖父母のことを指します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です
- 生活保護を受給している
- 里子である、または、児童福祉施設などに入所している
- 他の公的制度により既に医療費助成を受けていて、自己負担がない場合
所得制限について
所得制限については、以下のリンク先をご確認ください。
自己負担について
- 健康保険が適用される医療費が助成の対象となります。
- ひとり親家庭等児童福祉医療制度の対象児童については、自己負担額はありません。
受給者証の交付申請について
受給者証の更新について
受給者証の有効期限は、原則、毎年7月31日までで、8月1日に更新されます。
更新にあたっては、6月中に現況届(または、現況届兼税情報等確認届)が送付されますので、期日までにご提出ください。受給者の父母の所得が受給要件を満たしているか審査をしたうえで、7月中に審査の結果を郵送でお知らせします。
審査の結果について
- 更新となった児童 ➡ 受給者証を送付
- 更新不可となった児童 ➡ 受給期間終了通知書を送付
医療費の払戻し(償還払い)の申請について
医療機関等の窓口で受給者証を提示できなかった場合や、治療用装具等を購入した場合、また、秋田県外の医療機関を受診する等して医療費の助成を受けることができなかった場合に、払戻し(償還払い)の申請をすることで、ひとり親家庭等児童福祉医療費に該当する医療費の助成を受けることができます。
ひとり親家庭等児童福祉医療費の払戻し(償還払い)の申請については、下記のリンクからご確認ください。
届出等が必要なとき
申請した内容に変更があったとき
以下の事由に該当する場合は、届出等が必要です。届出がないと、助成が受けられないことがありますので、早めに手続してください。
- 申請した内容に変更があったとき(住所、氏名、健康保険証等)
- 受給者証を紛失したとき
- 受給資格に変更があったとき(保護者の婚姻、所得状況の変更、他の医療費助成の受給等)
- 交通事故等、損害賠償が発生する傷病で助成を受けたとき
詳細は下記のリンクでご確認ください。
ひとり親家庭等児童福祉医療制度Q&A
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子ども福祉課 福祉医療担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5691 ファクス:018-888-5693
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