児童手当
令和6年10月分からの児童手当制度の改正については、以下のリンクを参照ください。
定期支給予定日および口座変更期限
令和6年12月以降1年間の定期支給予定日および口座変更期限は以下のとおりです。
定期支給予定日 | 支給対象月 | 口座変更期限 |
---|---|---|
令和6年12月6日(金曜日) | 令和6年10月分・11月分 | 令和6年11月15日(金曜日) |
令和7年2月7日(金曜日) | 令和6年12月分・令和7年1月分 | 令和7年1月17日(金曜日) |
令和7年4月7日(月曜日) | 令和7年2月分・3月分 | 令和7年3月21日(金曜日) |
令和7年6月6日(金曜日) | 令和7年4月分・5月分 | 令和7年5月16日(金曜日) |
令和7年8月7日(木曜日) | 令和7年6月分・7月分 | 令和7年7月18日(金曜日) |
令和7年10月7日(火曜日) | 令和7年8月分・9月分 | 令和7年9月19日(金曜日) |
口座変更を希望する場合は、口座変更期限までに児童手当金融機関変更届を提出してください(郵送可。期限は子ども福祉課到着)。
変更届の様式は、児童手当各種申請書ダウンロードページに掲載しています。また、提出先は以下にある申請先の項目をご覧ください。
注:口座変更は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童名義の口座には変更できかねますので、ご注意ください。
支給対象
本市に住所があり、中学校修了前まで(15歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持しているかた(原則として父母などのうち所得の高いかた)に支給されます。
所得制限および支給額
児童手当法の制度改正により、令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が 生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 |
1200
|
児童手当等の額 (1人あたりの月額) |
|||
---|---|---|---|
児童の年齢 | 児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限額未満) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 | 一律10,000円 |
児童を養育しているかたの所得が、表1の所得制限限度額未満の場合、表2の児童手当の額を支給します。
また、表1の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(表2)を支給します。
- 注:児童を養育している父または母などのうち、所得額の高いかたが対象です。世帯の合算所得ではありません。また、「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 注:出生順位は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。したがって、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。(施設入所している児童は除いて数えます。)
- 注:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得税ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
申請手続について
- 転入や出生などにより受給事由が生じたときは、申請が必要です。
- 児童手当は、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から起算して15日以内の申請であれば事由発生の翌月分から支給できますので、遅れずに手続してください。 - 児童福祉施設に児童が入所している場合、児童手当は施設設置者などに支給します。
- 単身赴任で秋田市に住所があるかたが生計主体者である場合は秋田市に申請してください。
- 公務員(独立行政法人職員は含みません)のかたは、各職場に申請してください。
- 6月の現況届で所得上限限度額以上となり受給資格が消滅となったかたの所得が、その後所得更正(扶養人数増含む)により所得上限限度額を下回った場合は、改めて課税状況を確認します。子ども福祉課までご来庁、またはご連絡ください。
また、受給資格消滅または申請却下となった翌年度に、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。その際、市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です。
子ども福祉課あるいは各市民サービスセンターで手続きをしてください。
届出が遅れた場合、返還金が生じることがありますのでご注意ください。
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者、配偶者または児童の住所が変わった(他の市区町村への転出や海外転出を含む)とき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
例:厚生年金から国民年金に変わった
注:支給要件児童が3歳以上のみの場合は届出が不要です。
注:年金の種類が変わらない場合(厚生年金から別の厚生年金に変わった等)は届出が不要です。 - 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
申請に必要な書類
出生日や転出予定日(転出証明書に記載)の翌日から15日以内に申請してください。
新規に申請するとき(第1子出生や市外からの転入など)
- 児童手当・特例給付認定請求書
用紙は申請受付窓口にあります。ホームページからのダウンロードも可能です。 - 請求者および配偶者のマイナンバーカード
- 振込口座の控え(請求者の普通預金口座)
- 請求者の健康保険証の写し(次の健康保険証をお使いのかたに限る。)
(1)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
(2)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
注:厚生年金および国民年金加入者、未加入者などのかたは不要です。
注:支給対象となる児童が3歳以上のみの場合は不要です。 - 別居理由書(児童と別居しているかたに限る。)
4、5は後日提出いただくこともできます。
上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
支給対象となる児童が増えたとき(第2子以降の出生など)
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
用紙は申請受付窓口にあります。ホームページからのダウンロードも可能です。 - 請求者の健康保険証の写し
国民年金加入者および未加入者などのかたは不要です。 - 別居理由書(児童と別居しているかたに限る。)
2、3は後日提出いただくこともできます。
上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
支給対象となる児童が減ったとき
- 児童手当・特例給付額改定届
注:添付書類は原則不要です。
健康保険被保険者証の写し以外で年金の加入状況を証明するとき
- 厚生年金・共済年金加入証明書
単身赴任などで受給者が児童と別居しているとき
- 別居理由書
申請書ダウンロード
申請先
- 〒010-8560秋田市山王一丁目1番1号子ども福祉課(秋田市役所本庁2階)
郵送の場合、到着日が申請受付日になります。
- 北部・西部・南部(御野場のみ)・河辺・雄和市民サービスセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 駅東サービスセンター(平日午前9時から午後5時15分まで)
電子申請について
電子申請をご希望のかたは、以下各URLに接続し、手続きを行ってください。
なお、本手続きは、公的個人認証が必要な手続きです。公的個人認証には、マイナンバーカードの情報をカードリーダーやスマートフォンで読み取る必要があります。手続きの利用環境や事前準備について、詳しくは以下URL「秋田市電子申請・届出サービス 電子署名について」をご確認ください。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部リンク)
- 児童手当の額の改定の請求(外部リンク)
- 児童手当の受給事由消滅の届出(外部リンク)
- 児童手当の氏名変更/住所変更の届出(外部リンク)
- 未支払の児童手当の請求(外部リンク)
- 申立書(別居理由書)(外部リンク)
- 児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(外部リンク)
- 各種提出申請(児童手当用)(外部リンク)
- 秋田市電子申請・届出サービス 電子署名について
電子申請を含むオンライン申請可能な手続きは以下のとおりです。
現況届について
制度改正により、令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。引き続き提出が必要なかたには子ども福祉課から案内を送付しますので、忘れずにご提出ください。詳細は以下のリンクから確認してください。
公金受取口座について
概要
- 令和4年12月からマイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
- すでに受給中のかたが振込先として利用するには、初回のみ子ども福祉課へ届出が必要です。【児童手当支払金融機関変更届】を提出してください。
- 公金受取口座として登録する口座はマイナポータル上でいつでも変更でき、変更の度の届出は不要になります。
注:振込開始は令和5年2月支給分からです。令和5年2月より前の支給分は従来どおりの口座への振込みとなります。
登録できるかた
次のどちらも満たすかた
- マイナンバーカードを取得しているかた
- マイナポータルで公金受取口座の登録をしているかた
登録について
【児童手当支払金融機関変更届】をダウンロードし提出してください。
注:郵送の場合は、本人確認書類の写し(運転免許証など)を添付してください。
留意事項
- 変更届の提出は公金受取口座の利用を開始する初回のみです。初回以降は、公金受取口座を変更する度に提出いただく必要はありません。
- 利用できる口座は、従来どおり、受給者本人名義の口座です。
- 支給日の直近に口座変更がされた場合、最新の情報を取得する前に、変更前の口座へ振込手続きを行ってしまう可能性があります。支給日まで1か月以内に変更された場合、子ども福祉課へご連絡をお願いします。
- 公金受取口座の利用をやめる場合も、変更届の提出が必要となります。
注:制度の概要や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ウェブサイトをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
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